会社の経営から退いた後も、経営者個人の生活は続きます。ところが事業承継の相談では、「会社に残すべき資金」と「個人が引退後の生活で使うべき資金」が、頭の中でも書類の上でも整理されないまま話が進むことが少なくありません。とくに役員借入金・個人保証・自社株といった、法人と個人の間にまたがる資産・負債は、承継のタイミングで整理しておかないと、後になって思わぬ形で経営者本人やご家族の生活設計に影響することがあります。ここでは、それぞれがどのような性質を持つ資産・負債なのかを、概念として整理します。
役員借入金は「会社の負債」であると同時に「個人の資産」
中小企業では、資金繰りのために経営者が自分のお金を会社に貸し付け、それが決算書の負債の部に「役員借入金」として計上されているケースが珍しくありません。会社側から見れば負債ですが、貸した経営者個人から見れば、その会社に対する貸付金という「資産」です。
国税庁の相続税に関する説明では、相続税の対象になる財産について次のように整理されています。
現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など
貸付金は明示的に列挙されており、会社への役員借入金も、経営者本人の相続財産に含まれ得るものとして扱われます。つまり経営から退いても、会社に対する貸付金という形でこの資産は経営者個人(またはその相続人)に帰属し続けます。整理する場合の具体的な方法(返済を受ける、免除する、資本に振り替えるなど)は、それぞれ税務上・会社法上の論点を伴うため、税理士など専門家との相談が前提になります。
個人保証は「経営から退く」だけでは外れない
金融機関からの借入に経営者が個人保証を付けている場合、代表を退任しても、保証契約そのものが自動的に解除されるわけではありません。経営者保証については、中小企業庁が「経営者保証に関するガイドライン」を公表しています。同ガイドラインは法的拘束力を持つ規制ではなく自主的なルールという位置づけであり、実際に保証を解除するかどうかは、最終的には金融機関側の個別判断によるとされています。また、事業承継の場面で前経営者と後継者の双方から保証を取る「二重徴求」は、原則として回避することが求められる整理になっています。
保証が実際にどう扱われるかは、金融機関ごと・案件ごとに異なります。承継後の生活設計を考える際は、「保証は自動的には外れない」ことを前提に、金融機関との協議を承継のプロセスにあらかじめ組み込んでおく必要があります。
自社株は「評価額はあっても現金化しにくい」資産
自社株(非上場株式)は、決算書や税務上の評価額を持つ一方で、上場株式のように市場でいつでも売買できるわけではありません。経営者が引退後の生活資金を考える際、自社株の評価額をそのまま生活資金の原資として見込むことは、実際に現金化できるかどうかが別問題である点に注意が必要です。株式をどのように現金化するか、あるいは現金化せずに後継者や親族に承継するかは、会社の状況や承継の形式(親族内承継か第三者承継かなど)によって選択肢が異なり、個別の商品や手法を一律に勧められるものではありません。
次の一歩
役員借入金・個人保証・自社株はいずれも、会社の資産・負債でありながら経営者個人の生活設計にも直結する論点です。「会社に残す分」と「個人の生活に使う分」を漠然と分けて考えるのではなく、それぞれの性質を専門家と一つずつ確認していくことが、承継後の生活資金を具体的に見通す第一歩になります。
まず自社の承継準備がどの段階にあるかを確認したい場合は承継準備度チェック、役員借入金や個人保証の整理について個別に相談したい場合は無料相談をご利用ください。
参考(一次資料)
- 相続税がかかる財産|国税庁 タックスアンサー No.4105 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4105.htm (2026年8月12日確認・WebFetchで本文の該当記述を直接確認済み)
- 経営者保証に関するガイドライン特設ページ|中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/ (事業承継の羅針盤 制度台帳 pipeline/seido-daichou.md 記載の一次資料。基準日2026年7月13日。直接WebFetchは403で失敗のため、事前検証済みの社内台帳記載内容のみ使用)