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事業承継の羅針盤 Rashinban
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特例承継計画の提出(確認申請)は2027年9月30日まで/贈与・相続の実行は2027年12月31日まで

事業承継税制の駆け込み判断を、今から始める。

期限直前の判断は、株価、後継者要件、家族説明、資金繰りを同時に圧迫します。まずは概算と論点を確認してください。

概算シミュレーターへ

面談前に確認しておきたい3つの論点

特例承継計画の提出状況

特例措置(納税猶予割合100%)を使うには、まず「特例承継計画」を会社の所在地の都道府県に提出し、確認を受ける必要があります。計画には後継者や承継後の事業計画を記載し、商工会議所や金融機関、税理士など「認定経営革新等支援機関」(国が認定した経営相談の窓口)の指導・助言を受けたことも記載します。提出後に内容が変わった場合も、変更申請書や報告書を提出して確認を受け直すことができます。

  • 会社を管轄する都道府県の窓口(担当課は都道府県ごとに異なります)を確認しましたか
  • 計画への指導・助言をお願いする認定経営革新等支援機関(顧問税理士・金融機関など)は決まっていますか
  • 後継者や事業計画に変更が生じたときは、都道府県に変更申請書等を出す必要があることを把握できていますか

株価と納税見込

特例措置では対象になる株式数の上限がなく(一般措置は総株式数の最大3分の2まで)、税額の100%が納税猶予の対象になります(一般措置は相続80%・贈与100%)。ただし猶予は免除そのものではなく、要件を満たさなくなれば猶予が打ち切られて納税が生じ得ます。数字の見当をつけるところから始めましょう。

  • 株価算定のもとになる直近の決算書・株主名簿は整理できていますか
  • いまの株主構成のうち、どの株式が猶予の対象になり得るかを確認しましたか
  • 「猶予はあくまで猶予である」ことを、後継者やご家族と共有できていますか

後継者・家族の合意

特例措置では、複数の株主から代表者である後継者(最大3人まで)への贈与・相続が対象になります。都道府県の認定には、対象会社・後継者・先代経営者・先代経営者以外の株主それぞれについて要件があり、贈与か相続かでも異なります。後継者に株式を集めることは、ほかの相続人の遺留分(法律で保障された最低限の取り分)をめぐる話に発展することもあるため、経営承継円滑化法には「遺留分に関する民法の特例」(遺留分権利者全員との合意を前提とする制度)が用意されています。

  • 後継者は何人で、それぞれの株式の取得と代表権の見通しをご家族で共有できていますか
  • 後継者以外の推定相続人(ご兄弟など)に、承継の方針を説明する場を設けていますか
  • 遺留分をめぐる将来の懸念や、民法の特例を使うかどうかを検討しましたか

制度の内容は中小企業庁・国税庁の公開資料の記載に基づき、2026年8月19日時点で確認したものです。個別の要件の当てはめは面談で確認します。

納税猶予額シミュレーター(特例措置)

特例措置(納税猶予割合100%)を使った場合に、どれだけの贈与税の納税が猶予されるかの概算イメージです。

経営承継円滑化法にもとづく認定の要件(会社・贈与者・後継者)を満たして株式を贈与すると仮定し、株式のみを暦年課税で贈与した場合の贈与税額を、基礎控除110万円を差し引いたうえで贈与税の速算表(特例税率)に当てはめて概算します。

税率表の出典:国税庁タックスアンサーNo.4408「贈与税の計算と税率」(令和7年4月1日現在法令等)

概算結果(特例措置・贈与)

概算贈与税額(株式のみを贈与した場合)
4,800万円

課税価格9,890万円 × 税率55% − 控除額640万円

特例措置による納税猶予額(猶予割合100%)
4,800万円
猶予の適用中に納める贈与税
0円

特例措置の適用には、2027年9月30日までの特例承継計画の提出と2027年12月31日までの贈与の実行のほか、会社・贈与者・後継者の要件を満たす必要があります。納税猶予は免除ではなく、適用後も要件を満たし続けることが前提です。

本シミュレーションはあくまで参考のための概算です。正式な税額については、税理士または税務署にお問い合わせください。

FAQ

この計算で申告できますか

できません。一般的な目安であり、個別の税務判断は面談と監修が必要です。

何から準備すべきですか

直近決算書、株主名簿、親族関係、後継者候補、過去の株式移動履歴を整理してください。

期限から逆算して、今の論点を整理しましょう。

ご相談の窓口は、事業所の自治体やお取引金融機関によって変わります。2問にお答えいただくと、いま使える窓口をご案内します。