従業員承継が実現しない理由は、「適任者がいないから」だけではありません。適任者がいても、株式取得資金と経営者保証という「二つのお金の壁」を解決できず、承継に踏み切れないことがあります。本コラムでは、私たち事業承継士が現場で向き合うこの二つの壁の正体と、国の支援策を利用するうえで欠かせない注意点を整理します。
従業員は有力な後継者候補です
従業員は、会社の仕事や技術、社内の人間関係、取引先をよく理解しているため、有力な後継者候補です。帝国データバンクの2025年調査(全国「後継者不在率」動向調査)では、後継者が「いない、または未定」の企業は50.1%にのぼります。
問題は、候補がいる場合の「その先」にあります。従業員が経営者になるには、能力とは別に、大きく二つの「お金の壁」があるのです。「任せたい」「引き継ぎたい」と双方が考えていても、この壁のために承継を実行できないことがあります。
一つ目の壁:株式を取得するための資金
株式を持つことは、会社の経営権を持つことにつながります。そのため、従業員が会社を引き継ぐ場合、先代経営者から株式を買い取る必要が生じることがあります。
ここで注意したいのは、事業承継のときに株価が突然高騰するというより、長年にわたって利益や資産を積み上げてきた会社ほど、非上場株式の評価額や買取価格が既に高額になっていることがある、という点です。言い換えれば、堅実に経営を続けてきた会社であるほど、株式の金額が既に重くなっていることがあるのです。
その金額が数千万円以上になることもあり、従業員個人では準備できないため、双方が承継を望んでいても実行できないことがあります。
この壁は、後継者候補の能力や意欲とは関係なく立ちはだかります。「経営を任せたい」という現経営者と、「引き継ぎたい」という従業員の意思がそろっていても、株式の買い取りという場面では、従業員は一人の個人として代金と向き合うことになります。承継の話し合いが進んでから初めて株式の金額の大きさに直面し、そこで立ち止まってしまうことのないよう、株式の評価がいまどの程度なのかを早い段階で確認しておくことが大切です。
二つ目の壁:会社の借入れに対する経営者の個人保証
中小企業では、会社が金融機関から借入れをする際に、社長個人が連帯保証人になっていることがあります。後継者やその家族が、「社長になることで、個人の財産にまで影響する責任を負うのではないか」と不安を感じ、承継をためらうことがあります。
この壁は、金額の問題であると同時に、後継者候補とその家族の気持ちに関わる問題でもあります。株式取得資金が「準備できるかどうか」という資金の壁だとすれば、経営者保証は「その責任を引き受ける決心がつくかどうか」という心理の壁でもあるのです。だからこそ、後継者本人の覚悟だけに委ねるのではなく、保証の扱いそのものを見直せないかを検討する視点が重要になります。
ただし、先代経営者の保証が、後継者へ自動的に引き継がれるわけではありません。金融機関・中小企業等の自主的なルールである「経営者保証に関するガイドライン」の事業承継時特則では、前経営者と後継者の両方から保証を求めることは原則として行わず、後継者から保証を求める場合も、事業承継の妨げにならないよう慎重に判断する考え方が示されています。「保証があるから無理だ」と最初から諦める前に、金融機関へ確認する余地があります。
経営承継円滑化法による支援策
こうした問題に対し、国は「経営承継円滑化法」に基づいて、複数の支援策を用意しています。例えば、都道府県知事の認定など一定の要件を満たすことで、次のような支援を利用できる可能性があります。
- 後継者が自社株式や事業用資産を取得するための、日本政策金融公庫等による融資
- 信用保証協会の通常枠とは別枠の信用保証
- 一定の財務要件の下で、経営者保証付きの借入れを、保証を付けない借入れへ借り換えるための「経営承継借換関連保証」
また、株式を贈与や相続で引き継ぐ場合には、一定の要件の下で贈与税・相続税の納税を猶予し、一定の場合に免除する「事業承継税制」があります。
「もらえるお金」ではありません――支援策の正しい理解
ここで必ず押さえていただきたいのは、これらは株式取得代金を国からもらえる補助金ではない、ということです。
金融支援は、融資や信用保証によって資金を調達しやすくする仕組みであり、借りたお金は返済する必要があります。また、事業承継税制は、贈与や相続に伴う税金の制度であって、株式を有償で買い取る代金を負担してくれる制度ではありません。
さらに、制度の利用には認定、財務要件、事業承継計画、金融機関の審査などがあります。「制度があるから直前でも間に合う」とは考えず、時間の余裕を持って準備することが欠かせません。
お金の壁だけではない――従業員承継のチェックリスト
従業員承継の難しさは、お金の壁だけではありません。次の6点もあわせて確認してみてください。
- 後継者候補本人が、経営者になることを希望しているか
- 資金繰り、人事、法律など、会社全体を判断する力の育成に取り組めているか
- 同僚だった従業員を率いる立場に変わることへの備えができているか
- 現経営者が、権限や取引先との関係を十分に渡せているか
- 現経営者と後継者候補の間で、承継について率直に話せているか
- 先代経営者の引退後の役割が曖昧なままになっていないか
まとめ:早い段階からの相談が重要です
ここまで見てきたとおり、従業員承継の壁は「適任者がいるかどうか」だけにあるのではありません。適任者がいても、育成や対話に加えて、株式取得資金と経営者保証という二つのお金の壁への手当てができないために、承継に踏み切れないことがあります。
だからこそ、従業員承継では、後継者の育成だけでなく、株式の評価、取得資金、経営者保証の見直しについて、早い段階から金融機関や専門家へ相談することが重要です。
私たち事業承継センターでは、従業員への承継をお考えの経営者・後継者候補の方からのご相談を承っています。株式の評価や取得資金、経営者保証の見直しなど、まずはお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
一次資料
- 中小企業庁「経営承継円滑化法による支援」 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu.html
- 中小企業庁「経営者保証に関するガイドライン」の事業承継時特則に関するページ https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/191225jigyoshokei.html
- 帝国データバンク「全国『後継者不在率』動向調査(2025年)」 https://www.tdb.co.jp/report/economic/20251121-successor25y/
最終確認日: 2026年8月15日